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接骨院・整骨院

基本的に接骨院(整骨院)は「保険を使って開業する権利がある」柔道整復師が経営しているので、健康保険などの各種保険が使用できます。

保険証

同じ接骨院でも保険の取り扱いに関して下の3パターンがあります

①健康保険のみ

健康保険を使用して費用を安く抑えたい方にお勧めです。

保険を利用して通院するという点では整形外科も含まれまずが、今回は省かせていただきます。

 

健康保険が適応されますので、患者さん自身の負担を少なくできることが、一番のメリットですね。ただ保険という制度を利用する関係上、国が決めたルールにそっと行う必要があるので、そこから外れたものは受けることができません。

そして、接骨院でこの保険というシステムを利用すると

「電気(物理療法)」+「10~15分の徒手療法」

という流れで患者さんを回転させていかないと赤字になって倒産してしまいます。最近は保険のみの院はほとんど見なくなりました。

 

②健康保険+自費の混合型

保険のシステムではカバーしきれない場合、そのはみ出してしまった部分を補うために行われているのが、この混合型です。

保険の治療に加えて

「〇〇分:1000円」とか「1か所:〇〇円」

といった追加料金が発生します。

 

大手のグループ接骨院やスタッフさんが複数いる接骨院でよく利用されている方法です。

お悩みに合わせて、必要な場所を選んでメニューを追加できるのがメリットです。ただ、この方法の場合、施術はその時手が空いているスタッフが行う場合が多いので、毎回人が変わってしまうかもしれません。「指名料を払って同じにする」という院もあるみたいですね。

ただ、⓵の場合もそうですが、サービスに差が出ないように治療の方法は院で統一しているので、どの方にも施術方法になってしまいます。

 

③自費のみ

健康保険は利用できません。

保険が利用できないので1回の施術が高額ですが、治療時間が長かったり、保険を利用している院に比べて比べて、一人一人の患者さんとシッカリと関わっています。

院長が一人でやっている治療院か、スタッフが複数いても担当制を採用していて同じスタッフが毎回担当してくれます。

最近の傾向として、大手グループ院以外の個人経営の院は、どんどん保険の取り扱いを辞めて自費のみに変わってきています。保険の制度との兼ね合いもあるみたいですね。

 

整体院

整体院は基本的には「健康保険を使った開業権をもっていない人」が経営している治療院です。 

 

私は「理学療法士」という国家資格を持っていますが、この資格には保険を使って個人で開業する権利はありません。例外として介護保険を使用したリハビリ特化型のデイサービスや訪問リハビリテーションは開業可能な特区があります。

免許証

 

ただ、柔道整復師の方でも「保険は使いたくない」と整体院という看板で診療していることもあるので難しいですね。

 

保険が使える  → 接骨院・整骨院

保険が使えない → 整体院

と覚えてください!

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